北海道地域観光学会・規約

 

第1条(名称)

本会は北海道地域観光学会と称する。

第2条(目的)

本会は、北海道の観光振興に関心を有する人たちに対して、北海道という「場」の地域特性を活かす視点から北海道観光振興の学術研究、実践研究、戦略研究に基づく提言を含めた研究活動を行い、北海道における地域観光学の学術的発展と当該分野における研究者の育成、およびそれと結びつく道内市町村及び観光関連産業の発展に寄与することを目的とする。北海道観光に関心をもつ研究者・行政関係者・観光ビジネス関係者によって組織され、メンバー間相互の交流と連携によって北海道の地域観光振興の促進に資することを目的とする。

第3条(事務局)

本会の事務局は、理事会にて決定する組織内に置く。

第4条(活動の種類)

  • (1)社会教育の推進を図る活動
  • (2)まちづくりの推進を図る活動
  • (3)観光の推進を図る活動
  • (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (5)国際協力の活動
  • (6)経済活動の活性化を図る活動
  • (7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業)

本会はその目的を達成するために、以下の事業を行う。

  • (1)全国大会(年1回)、研究会、講演会、講座などの開催
  • (2)内外の研究機関および研究者との交流
  • (3)Web学会誌(『北海道地域観光学会誌』)の発行
  • (4)優れた研究(大会における発表、学会誌への投稿など)に対する表彰
  • (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第6条(入会)

入会にあたっては事務局に申し込み、理事会が承認する。

第7条(会費)

会員は、個人会員と団体・法人会員からなる。それぞれ年会費を納めるものとし、3年を超えて年会費を滞納したものは、特別の事情がない限り、理事会において退会したものとみなす。

  • (1)個人会員  個人名義で会員資格を有する会員。年会費は2,000円とする。
  • (2)団体・法人会員
  • (3)団体・法人等組織として会員資格を有する会員。年会費は5,000円とする。団体・法人会員の組織に属する個人は、個人会員と同等の会員の権利を行使することができる。ただし、役員の選挙権および被選挙権は、それぞれ1会員1票とする。
  • (4)名誉会長  名誉会長資格を有する会員。年会費は徴収しない。

第8条(会員の権利)

会員は、全国大会発表およびWeb学会誌への論文投稿とWeb学会誌論文に対するコメント投稿、その他の本会の事業に参加する権利、役員の選挙権および被選挙権をもつ。

第9条(経費)

本会の経費は会費、寄付金その他の収入によってまかなう。

第10条(総会)

  • (1)総会は最高の意思決定機関であり、本会の重要事項について審議、決定し、決算および予算を承認する。
  • (2)本会は必要に応じて総会を開くことができる。総会は全体集会のほか、必要に応じて電子総会を開くことができる。

第11条(役員)

本会は下記の役員を置く。

会長
1名。本会を代表し、理事会を主催する。会長は、理事のなかから互選によって選ばれ、任期は2年とする。
副会長
1名ないし2名。会長を補佐し、会長代理として理事会に出席する。副会長は理事のなかから互選によって選ばれ、任期は2年とする。
事務局⾧
1名。会長を補佐し、総務を担当する。事務局長は理事の中から互選によって選ばれ、任期は2年とする。なお、副会長との兼務を妨げない。
理事
若干名。会長、副会長とともに理事会を構成して、会長を補佐し、分担して常務を処理する。任期は2年とする。
監事
1名。本会の会計を監査し、総会に報告する。監事は理事会の推薦にもとづき、総会の承認を経て決定する。任期は2年とする。
顧問
若干名。理事会に対して意見を述べ、理事会の諮問に応ずる。理事会の推薦にもとづき、総会の承認を経て決定する。任期は2年とする。

第12条(名誉会長)

本会の運営について特に顕著な功績があった者を、名誉会長とすることができる。名誉会長は理事会の推薦にもとづき、総会において承認を受ける。

第13条(会計年度)

本会の会計年度は毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

第14条(専門委員会)

本会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。

第15条(改正)

この規約の改正は理事会が議案を提起、決議の上総会の承認を経て行う。運営に関する内規は理事会が定める。

付則

1. この規約は、この学会の成立の日(2013年5月11日)から施行する。
改正 平成26年7月26日
改正 平成28年7月23日
改正 平成29年7月22日
改正 平成30年4月24日
改正 平成31年4月 4日
改正 令和2年11月 7日
改正 令和5年 5月26日

2. 本会の役員の任期は、役員改選年度の年度大会総会までとする。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
札幌市豊平区豊平6条6丁目10番
代表者 北海道地域観光学会 事務局長 伊藤寛幸